海外によく行く場合、海外旅行保険代って割とバカにならなくて…クレジットカードの海外旅行保険に頼りがちでしたが、コロナ禍でクレジットカード各社が海外旅行保険についてもルールの改定を行っています。
結論としては、
- 年会費無料なのに海外旅行保険が自動付帯のEPOS(エポス)カードだけは絶対に入っておく(海外で使ってるとすぐにゴールドの年会費無料招待が届く、英文の海外旅行傷害保険付保内容がダウンロードできるのでひとまずこれを持っておく)
- 楽天プレミアムカード(VISA)は自動付帯のまま(年会費は1万円近くするけど、楽天市場で6%以上の還元がある&海外空港で使えるプライオリティパスがついてる&トラベルコースだと自宅から空港にスーツケースを年2回送れる)
- ANAスーパーフライヤーズゴールドカードはVISAからJCBに変更する(JCBは利用付帯、そう考える人が多いのか変更が混雑しているらしい)
- ANAスーパーフライヤーズをVISAのまま行くなら南海なんば〜関空間などをVISAタッチで支払いするなど、空港までに公共交通機関を利用することで保険を対応させる(タクシーもOKだけど、Uberなどはダメと思われる)
これらを組み合わせると、こんな感じなので、緊急時の治療はしてもらえそうかなぁ、と。
- 傷害死亡・後遺障害保険金 9,500万円
- 傷害治療費用保険金 650万円
- 疾病治療費用保険金 720万円
- 賠償責任保険金 7,000万円
- 携行品損害保険金 100万円
- 救援者費用保険金 400万円
また、国内で加入している動産保険(MUST)にも300万円の救援者費用がついてるので、クレジットカード付帯と足して700万円あれば、万一のことが起こる可能性と考えるとひとまずOKかなと。
Marriott bonvoy(アメックス 旧SPGカード)がメインでANAスーパーフライヤーズ ゴールドカード(VISA)を持ってる人が多いと思いますが、Marriott bonvoyに関しては、飛行機代かツアー代金または現地についてからの公共交通機関の乗車料金を支払わないと海外旅行保険が適用されなくなりました。
ANAのスーパーフライヤーズ会員なので、Marriott bonvoyカードで飛行機代を支払うことは皆無に近く、ツアーを利用することもほとんどない…ということで、Marriott bonvoyの海外旅行保険を今後使えるシーンは非常に少なそうです。
<海外旅行の場合>ご旅行前に日本国内にてカードで日本出入国のために時刻表に基づいて運行される国際航空機または国際船舶のチケットやパッケージ・ツアーの料金をお支払いになられた場合、海外旅行を目的にご住居(日本国内)を出発されたときから、ご住居にお戻りになるまでの間で、かつ、日本を出国する前日の午前 0 時から日本に入国した翌日の午後 12 時(24 時)までの間の旅行期間を補償します。ただし、日本を出国した翌日から 90 日後の午後 12 時
Marriott Bonvoy アメリカン・エキスプレス・カード規定集
(24 時)を限度とします。また、日本国内でのカードによる購入がなくても、出国後海外ではじめて被保険者が当該旅行中に利用する公共交通乗用具のチケット料金をカード会員がカードでお支払いになった場合も、その購入のときから上記補償期間終了までの間補償されます。
※ 公共交通乗用具およびチケット料金の定義は国内旅行の場合と同様です
ANAスーパーフライヤーズゴールドカードも改定があり、2022年10月1日から利用付帯になっちゃいます。
【改定後】2022年10月1日(土)以降出発のご旅行よりすべての担保項目について、事前に旅費などを当該カードでクレジット決済いただくことが前提となります。補償の適用条件となるクレジット決済は、本会員・家族会員カードの利用を問いません。
1.日本出国前に航空機、電車、船舶、タクシー、バスといった乗客として搭乗する公共交通乗用具(※1)の利用代金を当該カードでクレジット決済した(※3)場合
商品性改定のお知らせ(三井住友カード)
2.日本出国前に宿泊を伴う募集型企画旅行(※2)の旅行代金を当該カードでクレジット決済した(※3)場合
3.日本出国後に乗客として搭乗する公共交通乗用具(※1)の利用代金をはじめて当該カードでクレジット決済した(※3)場合
1日本国内においては、航空法、鉄道事業法、海上運送法、道路運送法に基づき、それぞれの事業を行う機関によって運行される航空機、電車、船舶、バス、タクシーなどを、海外においては、これに準じる乗用具をいいます。(当該旅行のために乗用するものに限ります)
2旅行会社が、旅行者の募集のためにあらかじめ、旅行の目的地および日程、旅行者が提供を受けることができる運送または宿泊のサービスの内容ならびに旅行者が旅行会社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行(旅行業法第12条の3の規定に基づく標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部第2条第1項に規定するもの)をいいます。詳しくは旅行代理店にご確認ください。
3当該カードにてクレジット決済いただく金額に定めはございません。全部または一部でもカード利用条件を満たします。
コロナを機会に調べてみるとMarriott bonvoyにはキャンセルプロテクションがあるので、必ずキャンセル料が発生するものには使っておくといいのかも。また、動産保険(MUST)にも自分や親族になにかあった場合のキャンセル費用が保証される。